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特定小型原付のルール・走り方完全ガイド

“ほぼ”自転車と同じルールです。

2023年に日本で登場した「特定小型原付」は、免許不要で運転できる便利な新型電動モビリティとして、今大きな注目を集めています。しかし、最近の調査では、特定小型原付の運転者の多くがそのルールを十分に理解していないことが判明しました。事故やトラブルを未然に防ぐためにも、正しい知識を持って安全に利用することが求められています。

▼ 詳しくは以下の動画をご覧ください
原付専門店 げんチャんねるhttps://www.youtube.com/watch?v=8uF2Ulvx7Xk



基本ルール:これだけは守りましょう!


1. ウインカーの使用

交差点での右左折時には、必ずウインカーを点灯して方向を示しましょう。
※ 点滅させずに曲がると、重大な事故の原因になります。

2. 歩道走行時のモード切替

歩道を走行する場合は、「歩道モード」に切り替え、時速6km以下で走行する必要があります。
※ 通常モードのまま歩道を走ると違反になります。

3. 駐車ルールの順守

特定小型原付も駐車違反の対象です。必ず指定された場所や迷惑にならない場所に停めましょう。放置すると、撤去・罰則の対象になる場合があります。

自転車との違いは何?

特定小型原付と自転車は見た目が似ていることもありますが、法律上の扱いや走行ルールには明確な違いがあります。特に注意すべき3つのポイントを以下にまとめました。

1. ウインカーの義務

自転車にはウインカーの装備義務はありませんが、特定小型原付にはウインカーの使用が法律で義務付けられています。進路変更や右左折の際には、必ずウインカーを点灯して周囲に意図を示す必要があります。

2. 速度制限

特定小型原付には、最高速度が時速20kmまでと定められており、運転者は常にこの制限を守らなければなりません。
※ 一方で、自転車には明確な速度制限は設けられていませんが、安全に配慮した走行が求められます。

3. 走行可能エリアと歩道モード

特定小型原付は、一定の条件下で歩道の走行が認められている点が大きな特徴です。ただしその場合は、「歩道モード」に切り替え、時速6km以下で走行することが義務付けられています

まとめ。

特定小型原付は、手軽で便利な移動手段ですが、正しい知識とルールに基づいて運転することが求められます。交通安全を促進し、楽しい移動を叶えるために、全ての利用者が情報をしっかりと理解し、実践していくことが重要です。

▼ 詳しくは以下の動画をご覧ください
原付専門店 げんチャんねるhttps://www.youtube.com/watch?v=8uF2Ulvx7Xk


動画内の車種“特定小型原付 RICHBIT CITY”のご紹介。

▼げんチャんねる:ちょこみさんのコメント
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